訪問看護とは、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、主治医の指示や連携により看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援又は必要な診療の補助するサービスです。
病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、住まいで最期まで暮らせるように多職種と協同しながら療養生活を支援します。
疾病・障害をもち、療養をしながらご家庭で生活されている方がご利用いただけます。
ご本人だけでなく、支えているご家族もサポートします。
訪問看護を必要とする全ての方を対象とし、赤ちゃんからお年寄りまで、性別・国籍・宗教・地域等に関係なく実施されます。
平成12年4月から施行された介護保険で、要支援・要介護に認定された方はもちろん対象です。
訪問看護は「医療保険」、「介護保険」のどちらでサービスを受けられる場合も、かかりつけ医の指示書が必要です。
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネジャーに相談し、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。
基本利用料 | その他の負担 |
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介護保険で訪問看護を利用する場合、毎回他の居宅サービスと同様に費用の1割を負担 | 支払限度額を超えるサービス(訪問看護回数増など)、保険給付対象外サービスは全額自己負担 |
後期高齢者で訪問看護を利用する場合、一般の方は費用の1割を負担。一定以上所得者は費用の3割を負担。 |
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医療保険の利用料につきましては、変動されることがございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。