訪問看護 診療内容

訪問看護とは、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、主治医の指示や連携により看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援又は必要な診療の補助するサービスです。
病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、住まいで最期まで暮らせるように多職種と協同しながら療養生活を支援します。

訪問看護を利用できるのはどんな人?

疾病・障害をもち、療養をしながらご家庭で生活されている方がご利用いただけます。
ご本人だけでなく、支えているご家族もサポートします。

訪問看護を必要とする全ての方を対象とし、赤ちゃんからお年寄りまで、性別・国籍・宗教・地域等に関係なく実施されます。

平成12年4月から施行された介護保険で、要支援・要介護に認定された方はもちろん対象です。

訪問看護を利用するには?

訪問看護は「医療保険」、「介護保険」のどちらでサービスを受けられる場合も、かかりつけ医の指示書が必要です。

医療保険で訪問看護を利用する場合

  • 赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関わりなく利用可能。
  • 利用を希望する際は、かかりつけ医に相談。
  • 訪問看護では、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供。

介護保険で訪問看護を利用する場合

「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネジャーに相談し、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。

訪問看護を利用する費用は?

利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。

基本利用料 その他の負担
介護保険で訪問看護を利用する場合、毎回他の居宅サービスと同様に費用の1割を負担 支払限度額を超えるサービス(訪問看護回数増など)、保険給付対象外サービスは全額自己負担
後期高齢者で訪問看護を利用する場合、一般の方は費用の1割を負担。一定以上所得者は費用の3割を負担。
  • 一定時間を超えるサービス:休日や時間外のサービスは差額を負担
  • 交通費、おむつ代、死後の処置は実費を負担
  • 健康保険・国民健康保険で訪問看護を利用する場合、70歳以上の方は、原則として費用の1割(一定以上所得者は費用の3割)を負担 ※平成21年から2割
  • 70歳未満の方は、原則として費用の3割(3歳から就学前の費用は2割)を負担

医療保険の利用料につきましては、変動されることがございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

訪問看護サービス内容

療養上のお世話
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄等の介助・指導
医師の指示による医療処置
かかりつけ医の指示に基づく医療処置
症状の観察
病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
医療機器の管理
在宅酸素、人工呼吸器などの管理
ターミナルケア
がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い
床ずれ予防・処置
床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
在宅でのリハビリテーション
拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
認知症ケア
事故防止等、認知症の相談・工夫をアドバイス
ご家族等への介護支援・相談
介護方法の相談、さまざまな相談対応
介護予防
低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス
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